無縁墓改葬手続きの看板作り

後継者のいなくなり管理費用などが支払われなくなったお墓であったとしても墓地管理者は勝手にお墓を処分することは出来ず、墓地埋葬法という法律に定められた手続きに則ってお墓の撤去をおこなわなければなりません。

その手続きのなかの1つに、公告看板を設置するという手続きがあります。

 

無縁墓改葬
材料を調達し、私が手作り。看板は屋外に一年間設置しますので風雨に耐えられるものでなければなりません。

 

無縁墓改葬 無縁墓改葬
思いの外、上手に出来ました。

 

後日、官報への公告日程にあわせてお墓に設置しに行って参ります。

 

 

 

 

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