改葬

墓地や霊園に埋葬されている遺骨等を、他の墓地や霊園に移すことを改葬と言います。

改葬許可申請

改葬をするにあたっては個人で勝手におこなうことは出来ず、市区町村長が発行する改葬許可証が必要になります。そのための手続きが改葬許可申請です。
改葬許可申請は現在の墓地・霊園所在地の市区町村役場に対しておこないます。

改葬承諾書

改葬許可申請をするにあたり必要となる書類で、役所によってその呼び名が異なります。墓所使用承諾書・改葬同意書とも呼ばれます。
現在の墓地の使用者と、改葬申請をするかたが異なる場合には、墓地の使用者の改葬承諾書が必要となります。

埋蔵証明

改葬許可申請をするにあたり必要となります。
多くの役所では改葬許可申請書と一体となっており、墓地霊園管理者に改葬許可申請書へと記名押印していただくかたちになっております。様式は市町村役場ごとに異なります。

受入証明書

墓地使用許可証・永代使用許可証とも言います。
改葬許可申請をするにあたり、新しいお墓の管理者から遺骨受入予定の事実を証明していただくための書類です。墓地使用契約書などで代用できる市町村役場もあったり、受入に関する証明書が不要な使用村役場もあります。

開眼供養

魂入れとも言います。改葬先の新しい霊園でおこなわれる法要ですが、宗教宗派または霊園によってはおこなわれないこともあります。

閉眼法要

魂抜きとも言います。現在の墓地霊園で遺骨取り出しの祭におこなわれる法要です。

無縁墓

お墓使用者の継承者がいなくなり、誰にも管理されなくなったお墓のことを無縁墓と言います。
近年、少子高齢化の影響により、誰もお参りすることなく荒れてしまったお墓や、承継人がおらずに無縁墓となってしまったお墓が増えていると聞きます。

永代供養墓(えいたいくようぼ えいたいくようばか)

一般的なお墓とは違い、お墓を承継することを前提とせずに墓地霊園管理者などが埋葬者の供養と管理をしてくれるお墓です。
供養の期間は墓地霊園ごとに異なり、お寺が存続する限り供養してくれる場合や十七回忌まで、三十三回忌までなど、墓地霊園により様々なようです。