2018年6月20日 / 最終更新日時 : 2018年6月26日 お墓の改葬手続き代行 お知らせ 無縁墓改葬手続きの看板作り 後継者のいなくなり管理費用などが支払われなくなったお墓であったとしても墓地管理者は勝手にお墓を処分することは出来ず、墓地埋葬法という法律に定められた手続きに則ってお墓の撤去をおこなわなければなりません。 その手続きのなかの1つに、公告看板を設置するという手続きがあります。 材料を調達し、私が手作り。看板は屋外に一年間設置しますので風雨に耐えられるものでなければなりません。 思いの外、上手に出来ました。 後日、官報への公告日程にあわせてお墓に設置しに行って参ります。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocketCopy