秋田県内の改葬許可申請先一覧
改葬許可申請とは?
墓地・霊園・納骨堂などに埋蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂などへ移動することを改葬といいます。
改葬するためには、現在遺骨が埋蔵がされている場所を管轄する市区町村役場で許可を受けなければ遺骨を改葬することができません。たとえば墓じまいなどで秋田県由利本荘市の墓地にある遺骨を他の墓地へ移転するためには、事前に由利本荘市役所で許可をもらわなければなりません。
この許可をもらうための申請を改葬許可申請と言います。改葬許可申請は、各市区町村により申請書の様式などが少しずつ異なりますので注意が必要です。
改葬許可申請をおこなうためには、現在遺骨が埋蔵されている墓地・霊園・納骨堂などの管理者に埋蔵の事実を証明してもらい、その後に現在の墓地・霊園・納骨堂などがある市区町村に改葬許可申請を行います。
改葬許可を受けましたら、改葬先の墓地・霊園・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し納骨していただくことになります。
改葬手続きでお困りではございませんか?
書類作成&申請手続きの専門家である行政書士橋本雅幸事務所では、全国対応で皆様の改葬許可申請手続きの代行をいたします。
改葬許可申請だけの代行手続きはもちろんのこと、今までのお墓の撤去解体業者探しなどお墓の移転にまつわる手続き全般をお手伝いさせていただくことも承ります。
ご依頼者様のかわりに改葬許可申請を職務としておこなえるのは行政書士だけです。行政書士には守秘義務がございますので、まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。
秋田県内の改葬許可申請先一覧
厚生労働省の平成25年度衛生行政報告例によりますと、秋田県内では平成25年に661件の改葬がおこなわれたようです。このうち秋田市が109件であったようです。
あ
秋田市役所 担当部署:生活課環境係
〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号
い
井川町役場
〒018-1596 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
う
羽後町役場
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
お
大潟村役場
〒010-0494 秋田県南秋田郡大潟村字中央1-1
大館市役所 担当部署:大館市役所市民課
〒017-8555 秋田県大館市字中城20番地
男鹿市役所
〒010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
か
潟上市役所
〒010-0201 秋田県潟上市天王字棒沼台226番地1
鹿角市役所
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
上小阿仁村役場
〒018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118
き
北秋田市役所 担当部署:生活課環境係
〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号
こ
小坂町役場
〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
五城目町役場 担当部署:住民生活課
〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1
せ
仙北市役所
〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
た
大仙市役所
〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1-1
に
にかほ市役所
〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1
の
能代市役所
〒016-8501 秋田県能代市上町1-3
は
八郎潟町役場
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
八峰町役場
〒018-2502 秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118
ひ
東成瀬村役場
〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1
ふ
藤里町役場
〒018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴8
み
美郷町役場
〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10
三種町役場
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
ゆ
湯沢市役所 担当部署:市民生活部市民課住民班
〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号
由利本荘市役所 担当部署:生活環境課または各総合支所市民福祉課
〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地
よ
横手市役所 担当部署:市民生活部生活環境課
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号