山梨県内の改葬許可申請先一覧

改葬許可申請とは?

墓地・霊園・納骨堂などに埋蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂などへ移動することを改葬といいます。

改葬するためには、現在遺骨が埋葬がされている場所を管轄する市区町村役場で許可を受けなければ遺骨を改葬することができません。たとえば山梨県大月市にある墓地を墓じまいして東京都内の墓地へ移転するためには、事前に大月市役所で許可をもらわなければなりません。同様に、山梨県内の墓地移転であっても、また、大月市内での墓地移転であっても許可が必要になります。

この許可をもらうための申請を改葬許可申請と言います。改葬許可申請は、各市区町村により申請書の様式などが少しずつ異なりますので注意が必要です。

改葬許可申請をおこなうためには、現在遺骨が埋葬されている墓地・霊園・納骨堂などの管理者に埋葬の事実を証明してもらい、その後に現在の墓地・霊園・納骨堂などがある市区町村に改葬許可申請を行います。

改葬許可を受けましたら、改葬先の墓地・霊園・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し納骨していただくことになります。

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書類作成&お役所手続きの専門家である行政書士橋本雅幸事務所では、全国対応で皆様の改葬許可申請手続きの代行をいたします。

改葬許可申請だけの代行手続きはもちろんのこと、今までのお墓の撤去解体業者探しなどお墓の移転にまつわる手続き全般をお手伝いさせていただくことも承ります。

ご依頼者様のかわりに改葬許可申請を職務としておこなえるのは行政書士だけです。
行政書士には守秘義務がございますので、まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

山梨県内の改葬許可申請先一覧

厚生労働省の平成25年度衛生行政報告例によりますと、山梨県内では平成25年に477件の改葬がおこなわれたようです。


市川三郷町役場
〒409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3


上野原市役所 担当部署:市民課
〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832


大月市役所 担当部署:市民課
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号

忍野村役場
〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草1514


甲斐市役所 担当部署:市民窓口課
〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610番地


甲州市役所 担当部署:市民課住民記録・戸籍担当
〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1

甲府市役所 担当部署:市民部市民総室市民課
〒400-8585 山梨県甲府市丸の内1丁目18番1号

小菅村役場
〒409-0211 山梨県北都留郡小菅村4698番地


昭和町役場
〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2


丹波山村役場
〒409-0305 山梨県北都留郡丹波山村890


中央市役所
〒409-3892 山梨県中央市臼井阿原301番地1


都留市役所 担当部署:市民課市民窓口担当
〒402-8501 山梨県都留市上谷一丁目1番1号

道志村役場
〒402-0209 山梨県南都留郡道志村6181番地1


鳴沢村役場
〒401-0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575番地

南部町役場
〒409-2102 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2


西桂町役場
〒403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501

韮崎市役所 担当部署:市民課市民担当
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号


早川町役場
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758


笛吹市役所
〒406-8510 山梨県笛吹市石和町市部777番地

富士河口湖町役場
〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700

富士川町役場
〒400-0592 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134

富士吉田市役所
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号


北杜市役所 担当部署:市民部市民課
〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961番地1


南アルプス市役所 担当部署:市民部戸籍市民課
〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原376番地

身延町役場
〒409-3392 山梨県南巨摩郡身延町切石350


山中湖村役場
〒401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1

山梨市役所
〒405-8501 山梨県山梨市小原西955番地

行政書士橋本雅幸事務所

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