墓地霊園管理者様向けお手続きのご案内

近年、少子高齢化の影響により、誰もお参りすることなく荒れてしまったお墓や、承継人がおらずに無縁墓となってしまったお墓が増えていると聞きます。檀家さんの減少や、檀家料や墓地の管理費用の未納問題は墓地管理者様にとっても死活問題となってきているのではないでしょうか。

しかしながら無縁墓となってしまったからといって勝手に墓地を処分することも出来ず、どうしたものかと頭を悩ませていらっしゃるご住職様や墓地管理者様もいらっしゃることだと思います。

無縁墓の改葬は、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則(墓埋法施行規則)」第三条にその手続き方法が定められています。

墓埋法施行規則 第三条
死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  無縁墳墓等の写真及び位置図
二  死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
三  前号に規定する官報の写し及び立札の写真
四  その他市町村長が特に必要と認める書類

つまり、お墓の承継者がわからず管理費が支払われなくなり無縁墓となってしまっていても勝手に処分をすることは出来ないと規定されています。無縁墓となっているお墓に立て札や看板を立て、埋葬されている方の縁故者やお墓の承継者に対して申し出を待たなければなりません。期間は最低でも一年間掲示する必要がありますが、後々のトラブルを避けるためにも実務上はもう少し長い期間掲示されることが多いようです。さらに官報にも縁故者やお墓の承継者は申し出をするように公告する必要があります。

その後、立て札やお墓の写真、官報の写しや無縁墓の位置図といった添付書類をそろえて役所に対して改葬許可申請をし、無縁墓の改葬許可証が取得できれば無縁墓から遺骨を取り出して合葬墓や永代供養墓などへと移動することが出来ます。

当行政書士事務所ではお忙しいご住職様や霊園管理者様に変わり、無縁墓の改葬手続きを代行いたします。

無縁墓改葬をお手伝い

当事務所では下記のようなお手伝いをすることが出来ます。

  • お墓の承継者探し
  • 立て札設置の手配
  • 官報への公告
  • 役所への改葬許可申請

承継者が見つからなかった場合には改葬許可申請をし、承継者が見つかった場合には今後お墓をどうするのかを承継者と取り決めた合意書の作成も承ります。

無縁墓改葬後に万が一承継者が見つかった場合など、後々のトラブルとならないように当事務所では立て札設置による公告期間中も墓地に行き縁故者のお参りにこられた気配かあったかどうかの確認や、自然災害によって立て札に棄損がないかどうかの確認もいたします。

また、お墓を撮影した写真に公証人役場において確定日付を付与していただき、公告の事実をより確実なものとさせていただきます。写真には直接確定日付を入れることはできませんが、写真を添付した説明文には確定日付を入れていただくことが出来ます。

無縁墓改葬手続きご依頼の費用

無縁墓の場所、無縁墓の数、埋葬されている遺骨の数、承継者様探しの複雑さなどにより変わります。墓地一基につき総額で20万円~30万円程度となりますが、承継者様探しだけなど一部分の代行のみのご依頼もお引き受けいたします。

墓地の場所や案件の複雑さ、お手伝いさせていただく内容により個別のお見積もりとなります。お申込み、お問い合わせは下記メールフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。

無縁墓改葬お申込みお問い合わせフォーム

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    行政書士橋本雅幸事務所