離檀料

お墓の引越しをするにあたり、現在のお墓のあるお寺さんから高額な離檀料を請求されるというトラブルがあるようです。

たとえお寺さんとのあいだの管理規約や墓地使用に関する契約書に離檀料に関する事項が記されていたとしても、法外な値段の離檀料を支払わなければならない根拠はありません。

やはりお墓の引越しにあたっては、トラブルになることなく改葬許可申請書に埋葬証明をいただいて、円満に引越しを完了させたいものです。

そのためにまずはお寺のご住職に早い段階から改葬の相談をし、承諾をいただいておくのがよろしいかと思います。

親族間での意見の相違

共通のご先祖様である方々からの反対や意見の相違があると言うことを聞き及びます。

たとえばご両親だけが埋葬されているお墓ですと兄弟姉妹や甥・姪が、祖父母が埋葬されているお墓となりますと叔父や叔母さらにはいとこにあたる方々とはご先祖様が共通していることになります。
さらに曾祖父母世代が埋葬されているお墓となりますと多くのご親族がいらっしゃることだと思います。

まわりの親族が反対しようとも、改葬手続き自体はお墓を承継した方が単独で許可申請をすることができますので、お墓を移転することも永代供養墓などへ合祀することも出来ます。

しかしながら事後にご親族様にご報告するよりも、事前にご親族の方々にもきちんとお話をし、前もってご理解をいただくことが後々のトラブルを避けるためにも大切であると思います。

行政書士橋本雅幸事務所