石川県内の改葬許可申請先一覧
改葬許可申請とは?
墓地・霊園・納骨堂などに埋葬されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂などへ移動することを改葬といいます。
改葬するためには、現在遺骨が埋葬がされている場所を管轄する市区町村役場で許可を受けなければ遺骨を改葬することができません。たとえば石川県金沢市にある墓地を墓じまいして東京都内の墓地へ移転するためには、事前に金沢市役所で許可をもらわなければなりません。同様に、石川県内の墓地移転であっても、また、金沢市内での墓地移転であっても許可が必要になります。
この許可をもらうための申請を改葬許可申請と言います。改葬許可申請は、各市区町村により申請書の様式などが少しずつ異なりますので注意が必要です。
改葬許可申請をおこなうためには、現在遺骨が埋葬されている墓地・霊園・納骨堂などの管理者に埋葬の事実を証明してもらい、その後に現在の墓地・霊園・納骨堂などがある市区町村に改葬許可申請を行います。
改葬許可を受けましたら、改葬先の墓地・霊園・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し納骨していただくことになります。
改葬(お墓の移転)手続きでお困りではございませんか?
書類作成&お役所手続きの専門家である行政書士橋本雅幸事務所では、全国対応で皆様の改葬許可申請手続きの代行をいたします。
改葬許可申請だけの代行手続きはもちろんのこと、今までのお墓の撤去解体業者探しなどお墓の移転にまつわる手続き全般をお手伝いさせていただくことも承ります。
ご依頼者様のかわりに改葬許可申請を職務としておこなえるのは行政書士だけです。
行政書士には守秘義務がございますので、まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。
石川県内の改葬許可申請先一覧
厚生労働省の平成25年度衛生行政報告例によりますと、石川県内では平成25年に566件の改葬がおこなわれたようです。このうち金沢市内は197件の改葬がおこなわれたようです。
あ
穴水町役場 担当部署:住民福祉課
〒927-8601 石川県穴水町字川島ラの174番地
う
内灘町役場
〒920-0292 石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
か
加賀市役所
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
金沢市役所 担当部署:市民局市民課生活衛生室
〒920-8577 石川県金沢市広坂一丁目1番1号
かほく市役所
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
川北町役場
〒923-1295 石川県能美郡川北町字壱ツ屋174番地
こ
小松市役所 担当部署:エコロジー推進課
〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
し
志賀町役場
〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1
す
珠洲市役所
〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地2
つ
津幡町役場
〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
な
中能登町役場 担当部署:住民福祉課
〒929-1792 石川県中能登町末坂9部46番地
七尾市役所 担当部署:市民生活部環境課
〒926-8611 石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地
の
能登町 担当部署:町民課
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新1字197番地1
野々市市役所
〒921-8510 石川県野々市市三納一丁目1番地
能美市役所 担当部署:環境生活課
〒923-1297 石川県能美市来丸町1110番地
は
羽咋市役所
〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地
白山市役所
〒924-8688 石川県白山市倉光二丁目1番地
ほ
宝達志水町役場
〒929-1492 石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
わ
輪島市役所
〒928-8525 石川県輪島市二ツ屋町2字29番地